受刑者処遇法の施行日が5月24日に確定
昨年5月25日公布された受刑者処遇法の施行日が5月24日に確定した。この法律は、附則1条で「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」と定められていたが、その政令「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行期日を定める政令」(政令第191号)が本日付の官報で公布されたからである。結局、本法は法律で許されたギリギリ最後の日に施行されることになった。
本日付の官報では、このほか、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令」(政令192号)と「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(政令第193号)の2本の政令が公布された。
後者は既存の政令中の「監獄法」を新法名に、「仮出獄」を「仮釈放」に、「監獄」を「刑事施設」に、「代用監獄」を「警察留置場」に、「収監状」を「収容状」に・・・それぞれ改めるもので、形式的な政令である(ちなみに、現在参議院で審議中の未決拘禁法案では「警察留置場」をさらに「留置施設」と改めようとしている)。
前者の「施行令」は主に2つの内容を規定している。1つは、受刑者に告知しないで差入人に引き取りを求めるべき差入金品について、差入人の所在不明のため最終的に国庫に帰属させる前提としての公告の方法(法23条2項等)を定めるものである。「刑事施設の公衆に見やすい場所に十四日間掲示してする」とされた。
2つ目は、受刑者処遇法で新設された不服申立手続(「審査の申請」「再審査の申請」「事実の告知」)に行政不服審査法を準用する場合(法114条等)の、技術的読替えに関する規定である。注目すべきは、代理人に関する規定である。受刑者処遇法では114条等で審査の申請等に行政不服審査法の規定を多数準用しているが、「代理人による不服申立て」に関する行政不服審査法12条を準用していない。この点について監獄人権センターは立法過程で再三再考を求めてきたが受け入れられなかった。今回の政令でも代理人等による申請手続に関する行政不服審査法15条の規定から代理人に関する部分をはずして読み替えることとされていて、代理人による申請を認めないことが明確にされている。
行政不服審査法の読替えについてのその他の規定は形式的なもので、特に問題はない。被収容者が不服申立てする場合は住所の代わりに「当該刑事施設の名称」を記載するものとされ、押印の代わりに「指印」でよいとされた。
もともと、「施行令」は形式的なものであるから、やはり注目すべきは現行の「監獄法施行規則」に代わる法務省令の方である。しかし、こちらは新法施行日まで2週間余りとなった現在でも、未だ発表されていない。
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