受刑者処遇法が施行、施行規則の公表で運用の全貌が明らかに
本日から受刑者処遇法が施行される。昨日(5月23日付)の官報で受刑者処遇法施行規則(法務省令)ほかの細則がようやく公表され、新法運用の全貌が明らかになった。
一番大きな変化は、累進処遇制度が廃止され、要警備度による第1種~第4種の「制限区分」と反則行為の有無による第1類~第5類の「優遇区分」の二本立てになったこと。
予想されたよりも良かった点は、運動時間が「1日に30分以上、かつ、なるべく長時間」とされたこと。定期健康診断の項目が一般社会並に増えたこと。外国語による図書・面会・信書に関する翻訳料・通訳料の負担を課す場合が抑制的に規定されたこと。保管限度量・領置限度量から訴訟資料が除外されたこと。休日面会が実施可能となったことなど。
逆に、予想されたより悪い点は、面会・文通が予想される相手について予め受刑者にかなり詳細に届け出させ、証明書類まで要求していること。同じく、面会者にかなり詳しい申出をさせ、証明書類を要求していること。面会時間が原則30分以上とされたものの混雑時には最低5分にまで短縮できるとされたこと。電話による通信をできるのが開放的処遇・制限区分2種以上、釈放直前の者と極端に制限されたことなど。
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