受刑者処遇法による外部交通(信書発受)の運用
5月24日に受刑者処遇法が施行され、親族以外との面会・文通が拡大された。これが法文どおり実施されるかが注目されていたが、本日までに福島刑務所、岐阜刑務所、岡山刑務所、徳島刑務所の受刑者から親族以外、しかも団体宛てに手紙が届いた。このほか、山形刑務所の受刑者から親族以外の個人宛てに手紙が届いたことが確認できている。
受刑者処遇法93条は受刑者の信書の発受を原則自由とし、95条で「犯罪性のある者その他受刑者が信書を発受することのより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(受刑者の親族を除く)」は例外的に禁止できるとされている。95条を拡大解釈することによって、受刑者と親族以外の文通が旧法時代とさして変わらないまでに極限される懸念もあった。
しかし、受刑者処遇法は法文どおりに信書の発受を原則自由とする方向で運用されつつあることが、明らかになってきた。この傾向が全国の刑務所で定着し、受刑者の幅広い外部交通権が確立することを期待する。
このような新法の運用については、今年3月23日に熊本刑務所国賠訴訟で最高裁第1小法廷が行った原告一部勝訴の画期的な判決の影響も無視できない。
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