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2006年7月25日 (火)

受刑者処遇法の運用その1 友人との外部交通はかなり定着

 受刑者処遇法の施行(5月24日)から2か月がたった。この間、文通の相手方が新法93条のの条文どおり原則無制限となるのかどうか、また、新法89条2項で裁量的に認められた友人との面会が実際どの程度広く認められるのか、最も注目された。この点については、友人との面会、文通を広く認める運用がほぼ定着していると言ってよい。
 知る限りでは、文通が認められなかった例としては、旭川刑務所で受刑中に知り合った出獄者から受刑者への手紙が交付されなかった1件だけである。これは通達で文通を認めない場合として暴力団員と受刑者が挙げられているので、出獄者も受刑者に準じて不許可にしたものと推測される。しかし、受刑者等についても一律に判断すべきでなく、本人との関係で個別具体的に判断すべきことが通達にも述べられてはいる。
 面会についても、これまで受刑者本人の意に反して認められなかった例は聞いていない。もっとも、信書と違って友人との面会は裁量的許可なので、今後、通達で明記されている暴力団員以外にどこまで不許可になるケースも出てくるのか注目される。受刑者も手獄者も高齢化しており、友人の支えなしに社会復帰がますます困難になっていることを考えると、面会に関しても比較的緩やかな運用がこのまま維持されることが望まれる。

友人との面会文通が確認できた刑務所(統一獄中者組合のWebSiteより)

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