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2006年7月26日 (水)

受刑者処遇法の運用その2 旧態依然の懲罰手続

 旧監獄法が懲罰の要件と手続を法定していなかったのに対して、受刑者処遇法はこれを法定した。しかし、懲罰に関する限り、受刑者処遇法施行後も目立った変化はないようである。
 受刑者処遇法110条は、「受刑者に懲罰を科そうとする場合には、法務省令に定めるところにより、その聴取をする3人以上の職員を指名した上、その受刑者に対し、弁解の機会を与えなければならない。」と規定している。権力的処分に関する聴聞手続という当然の大原則を懲罰について初めて法定したものであるが、これについては、従来から行われている懲罰審査会を想定したものとされている(『刑政』117巻3号、2006年3月、富山聡)。
 しかし、従来から懲罰審査会は「受刑者の弁解を聴く」(聴聞)とは名ばかりで、受刑者一人を所長(又は次長)以下の幹部職員が取り囲んで罵詈雑言を浴びせ、「言葉によるリンチ」を行う場というのが実態であった。毎回毎回そうではなかったにせよ、そういうケースが少なくなかったのは事実である。筆者もそれは体験している。
 懲罰審査会のこのような実態は、受刑者処遇法施行以降も続いているらしい。九州地方の某刑務所からこのような懲罰審査会についての訴えが届いている。「弁解の機会」と言いながら「リンチの場」に引き出し、「これが権利」と言いながら暴言を浴びせかける、これほどの不条理と屈辱はない。しかも、若い看守の逸脱行為ではなく、所長以下の幹部が顔をそろえて組織的にやっているのである。
 これでは、若い受刑者など「刑務官とは何て下劣なやつらだ」「言ってることとやってることが違うではないか」「国家も最後は、やくざと口調も手口でくるのか」と実感し、「改善更生」どころか「犯罪性向」を強めてしまうであろう。
 しかし、懲罰手続が法定された以上、このような実態はもはや通用しないし、させてはいけない。裁判所も不服申立審査会(調査検討会)も、受刑者に寄ってたかって罵詈雑言を浴びせるだけの懲罰審査会をさすがに「弁解の機会を与えた」とは認めないであろう。刑務所当局も法務省矯正局も懲罰手続が法定されたことの意味を、よくよく考え直し、早急に是正に動くべきである。

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