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2006年9月20日 (水)

受刑者処遇法の運用その4 府中刑務所で「華美」を理由としたメガネの使用不許可が頻発

 今年5月の受刑者処遇法施行を前後して、府中刑務所で「華美」を理由にメガネの使用を不許可とする事例が頻発している。1つ目が不許可になり、作り直したものも不許可にされた事例も複数ある。メガネは安いものでも何万円もするものなので、収入の道を断たれている受刑者や働き手が減ったその家族にとって、メガネを作り直すだけで相当な経済的負担である。
 受刑者処遇法の19条は、次のように規定し、メガネ等の補正器具を他の物品と区別して、原則自弁としている。
「(補正器具等の自弁等)
第十九条  受刑者には、次に掲げる物品については、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一  眼鏡その他の補正器具
二  第六十九条第一項に規定する自己契約作業を行うのに必要な物品
三  信書を発するのに必要な封筒その他の物品
四  第八十五条第一項の規定による外出又は外泊の際に使用する衣類その他の物品
五  その他法務省令で定める物品
2  前項各号に掲げる物品について、受刑者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。」 メガネ等の補正器具が原則自弁とされたのは、視力や聴力などが個人の特性に合った補正器具が必要と認めたからであろう。まさか、国費節約のためだけではあるまい。2号、3号、4号の物品についてもある程度個性豊かな物を使わせようとする配慮と考えられる。
 自弁の原則は、同時に官給よりも画一性を緩和することを含んでいる。そうではなく自弁しても使わせないというのでは、自弁原則を採用した意味がない。そうであれば、メガネ等の補正器具については、19条所定以外の通常の私物以上に、緩やかに使用が認められてよいはずである。
 最近は一般社会でもメガネのデザインは華やかになっている。新受刑者が、一般社会で使っていたメガネをそのまま使用するのは自然なことで、誰も下獄するに当たって地味なメガネを新調しようなどとは思わないし、ことさらそんなことを強いるのも妥当ではあるまい。他方、メガネのデザインの「華美」さなど所詮はたかがしれており、いちいち目くじらを立てることもあるまい。「一般社会で使われているメガネは華美すぎて刑務所にふさわしくない」という主張を固持することは、「下獄するに当たっては刑務所用のメガネを新調せよ」と無理な注文を付けているのに等しくはないか。
 確かに、奇抜なデザインであったり、眼病でもないのに視線が判別できないほど色の濃いレンズを使うのは、施設の管理運営上支障があるかもしれない。それは禁止されてもやむをえない。しかし、メーカーのロゴが入っていたり、紫外線カットのための薄い色がついても、普通に市販されている程度のものであれば、施設の管理運営や受刑者の改善更生の観点からも問題にするに足りないのではないか。
 法務省は受刑者処遇法の制定時に、メガネ等の補正器具を自弁としたことを、受刑者の権利水準を高めるものと誇らし気に語っていた。それが、メガネ等に補正器具の自弁に権利性を与えたものではなく、単なる国費節約のためであったかのような運用をされたのでは、余りにも情けない「立法詐欺」と言われても仕方あるまい。府中刑務所はメガネ等の補正器具に対する「華美」を理由とする厳しい規制をやめ、受刑者処遇法19条の趣旨に沿った運用に改めるべきである。

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