達示第7号
昭和63年4月18日
被収容者遵守事項
岐阜刑務所
被収容者遵守事項
次のことがらは,君たちがこの施設に収容されている間は守らなければならない遵守事項です。これに違反すると,法令によって懲罰を科されることがあります。
なお,その違反が刑罰法令に触れるときは,更に刑罰を科されることがあります。
第1 拘禁作用を害する行為
1(逃 走)
逃走し,又は逃走することを企ててはならない。
2(自 殺)
自殺を企ててはならない。
3(自 傷)
自傷し又は自傷することを.企ててはならない。
4(無断離席)
許可なく走ったり,指定された席又は場所を離れたり,立入禁止の場所に立ち入ったり若しくは故意に職員の視線の及ばない場所に出てはならない。
5(不正連絡)
許可なく又は許可された方法によらず,他の被収容者,外部の音又は外部の機関と連絡し若しくは連絡することを企ててはならない。
6(拒 食)
要求又は反抗の手段として,職員の指示に従わずに拒食をしてはならない。
第2 施設の安全を害する行為
1(危険物の製作等)
他人の身体又は財産に危険を及ぼすおそれのある物を許可なく製作し,所持し,隠匿し,授受し,持ち込み又はこれらのことを企ててはならない。
2(建造物等の損壊)
施設の建物,建具,備品等を故意若しくは重大な過失により壊し又は壊すことを企ててはならない。
3(設備の機能妨害等)
電気,上下水道等の利用を困難にし,非常ベル等の通報設備又は視察孔等の視察設備の機能を妨害することを目的として,施設の設備等を工夫し,工作することを企て又は作動させてはならない。
4(通行妨害)
人の通行を妨害する目的で,施設内各所の通路,出入口等に障害物を置き,工作を施し又はこれらの扉の開閉を妨げてはならない。
5(火気の不正使用等)
許可なく,マッチ,ライターその他の物を用いて火を発し又は火を発することを企ててはならない。
6(人心かく乱)
被収容者,職員等の人心をかく乱することを目的として虚為の風説を流布し又は.流布することを企ててはならない。
第3 物品の適正管理を妨げる行為
1(不正製作等)
第2の1に定める物以外の物であっても,許可なく製作し,加工し,所持し,隠匿し,使用し又はこれらのことを企ててはならない。
2(不正使用)
使用を許可している設備又は物品を,許可なく,本来の目的と異なる用途に用いてはならない。
3(不正授受等)
(1)他人の物を盗み,偏し取り,脅し取り,壊し,捨てたり又は他人から物をもらったり,若しくは借りたりしてはならない。
(2)自己の物を故意に壊し又は捨て若しくは他人に物をやったり又は貸してはならない。
4(作業用晶の破損等)
故意に作業上の製品,材料,機械器具等を汚損し,破損し又は隠匿し若しくは不良製品を製作してはならない。
5(喫煙等)
たばこ,酒又はこれらと類似のものを不正に所持し,吸飲し若しくは吸飲することを企ててはならない。
6(シンナー類の吸飲)
シンナー又はこれと類似のものを吸飲し又は吸飲することを企ててはならない。
第4 他人に迷惑を及ぼす行為
1(暴 行)
他人に暴行を加え又は加えることを企ててはならない。
2(けんか等)
他人とけんか又は口論してはならない。
3(中傷等)
他人を公然と中傷し,ひぼうし又は侮辱し若しくは他人に対し,粗暴な言動をしてはならない。
4(脅迫等)
他人を脅迫し,偏し又は困惑させる言動をしてはならない。
5(不正呼出し)
けんか,脅迫等不正な目的のため,他人を呼び出し又は呼び出すことを企ててはならない。
第5 風紀を害する行為
1(性的行為)
他人との間で又は他人に対し,性的行為をしてはならない。
2(わいせつ行為)
故意に,わいせつな又は嫌悪の情を起こさせるような行為をしてはならない。
3(わいせつ物製作等)
わいせつな絵画又は文章を作成し,他の被収容者に見せ又は他の被収容者が見ることのできる状態に置き若しくはこれらの行為をすることを企ててはならない。
4(同きん)
就寝に当たっては,他の被収容者と同きんしてはならない。
5(文身等)
文身を施し又は髪,まゆ等を著しく特異な形に変えてはならない。
6(賭博等)
賭博又は賭博類似行為をし若しくはすることを企ててはならない。
第6 日課を怠る行為
1(怠業等)
正当な理由がなく作業を拒否し,怠け又は妨害してはならない。
2(日課拒否等)
作業以外であっても,定められた日課を正当な理由がなく拒否し又は妨害してはならない。
3(作業安全義務違反)
就業者作業安全衛生心得に定められたこと,又は作業上指導されたことに違反してはならない。
4(動作時限の拒否)
その他,動作時限に従うことを拒否してはならない。
第7 処遇環境を害する行為
1(落書き)
建物,建具,備品等に落書をし又はこれらを故意に汚損してはならない。
2(張り紙)
許可なく張り紙をしてはならない。
3(騒音等)
大声を発し,放歌し,騒音を発するなどして静穏を害してはならない。
4(不正交談)
交談を禁じられている場所又は時において,みだりに話をしてはならない。(交談を禁じられている場所及び時については,末尾注意書のとおり。)
5(環境保全の妨害)
故意に,残飯又はごみを投棄し,たん,つばを吐き散らし,花壇を荒らすなどして環境又は設備の保全を害する行為をしてはならない。
6(被服の改造及び不正洗体)
許可なく被服,寝具等を改造し又は洗濯し若しくは洗体又は拭身をしてはならない。
第8 施設の職員の正当な職務執行を妨げる行為
1(抗弁等)
法令,所内生活の心得又は日課実施上の必要に基づく職鼻の指示に対し,抗弁,無視又はその他の方法で反抗してはならない。
2(強 要)
職員に対し,許可されていない方法又は正当な理由なくして要求を繰り返してはならない。
3(集団形成)
職員に対する要求又は反抗のため,許可なく集団を形成してはならない。
4(連行拒否)
正当な理由がなく,移送,転房,取調べ等のための職員の呼び出し又は連行を拒否してはならない。
5(診療等の拒否)
正当な理由がなく,診察,治療,検温,投薬を拒否してはならない。
6(衣体検査等の拒否)
職員による衣体検査又は所持品検査を拒否してはならない。
7(虚偽の申告)
職員の職務上の質問に対し,虚偽の申告をしてはならない。
第9 そそのかし等
1(そそのかし等)
他の被収容者に対し、前各項に定める事項に違反することをすすめ,そそのかし又は手助けしてはならない。
第10 その他
1(刑罰法令違反)
その他刑罰法令に触れる行為をしてはならない。
注 意
交談を禁止する場所及び時
1 場 所
(1)現に拘禁されている居室とその他の場所との間
(2)診察室(待合室を含む。)
(3)更衣室
(4)入浴場
(5)講堂(集会室又は教室を含む。)
2 時
(1)就業中 ただし,必要な用務に関し静粛かつ平穏に交談する場合を除く。
(2)就寝時間中
(3)人員点検中
(4)引率歩行中
(5)集団行事の待ち合わせ時間中
3その他
職員が,規律維持又は教化目的達成に必要があると認めて交談禁止を指示した場合