達示第五七号
昭和五四年九月二〇日
受刑者遵守事項
宮城刑務所

注意
 この「収容者遵守事項」冊子は、それぞれの室に備えつけてあるものです。
決して破ったり、汚したりせず、ていねいに取扱い、必要のないときは所定の場所に置いて下さい。

遵守事項(既決)

 次に掲げることは、君たちがこの施設に収容されている間(この施設の職員によって護送されている場合も同じ。)は、守らなければならない遵守事項です。
 これに違反すると法令によって懲罰を科されることがあります。
 なお、その違反が刑罰法令にも触れるときは、更に刑罰を科されることもあります。

第一章 収容作用を害する行為
(逃走)
第一条 逃走し、又は逃走することを企ててはならない。
(自殺企図)
第二条 自殺することを企ててはならない。
(無断離席等)
第三条 許可なく、指定された席若しくは場所を離れ、立入禁止の場所に立ち入り、又は故意に職員の視線のおよばない場所へ出てはならない。
(不正交通)
第四条 許可なく、又は許可された方法によらず、他の被収容者、外部の者又は外部の機関と交通し、又は交通することを企ててはならない。
(自傷)
第五条 自傷し、又は自傷することを企ててはならない。
(拒食)
第六条 要求又は反抗の手段として、職員の指示に従わずに拒食してはならない。
(異物の飲み下し)
第七条 要求若しくは反抗の手段として、給与された飲食物以外の物を飲み下してはならない。
第二章 施設の安全を害する行為
(危険物の製作等)
第八条 他人の身体又は財産に危険を及ぼすおそれのある物を許可なく製作し、所持し、授受し、持ち込み、又は隠匿してはならない。
(建造物等の破壊等)
第九条 施設の建物、建具、備品等を故意に壊し、又は壊すことを企ててはならない。
(設備の機能妨害等)
第十条 電気若しくは上下水の利用を困難にし、又は非常ベル等通報設備若しくは視察孔等視察設備の機能を妨害することを目的として、施設の設備等を工作し、若しくは工作することを企て、又は作動させてはならない。
(通行妨害)
第十一条 人の通行を妨害する目的で、施設内各所の通路、出入口等に障害物を置き、工作を施し、又はこれらの扉の開閉を妨げてはならない。
(火気不正使用等)
第十二条 許可なく、マッチ、ライターその他の物を用いて火を発し、又は火を発することを企ててはならない。
(人心かく乱)
第十三条 被収容者、職員等の人心をかく乱することを目的として、虚偽の風説を流布し、又は流布することを企ててはならない。
第三章 物品の適正管理を妨げる行為
(不正製作等)
第十四条 第八条に定める物以外の物であっても、許可なく製作し、加工し、所持し、又は使用してはならない。
(不正使用)
第十五条 使用を許されている設備、物品等を許可なく本来の目的と異なる用途に用いてはならない。
(不正交換等)
第十六条 他人の物を盗み、欺し取り、脅し取り、若しくは壊し、又は許可なく他人と物をやりとりし、若しくは貸し借りしてはならない。
(作業物品汚損等)
第十七条 故意に、作業上の製品、材料、道具等を汚損し、破損し、若しくは隠匿し、又は不良製品を製作してはならない。
(作業の安全に反する行為)
第十八条 機械器具の安全装置及び保護具等作業上の危害を防止するための設備及び装具等を許可なく除去し、移動し、又は工作してはならない。
(作業機械等無断使用)
第十九条 使用を許可されていない作業用機械器具を作動させ、又は使用してはならない。
(たばこ酒類の吸飲等)
第二十条 たばこ若しくは酒又はこれらと類似の物を取得し、吸飲し、又は吸飲することを企ててはならない。
(シンナー類の吸飲等)
第二十一条 シンナー又はこれらと類似の物を吸飲し、又は吸飲することを企ててはならない。
第四章 他人に迷惑を及ぼす行為
(暴行)
第二十二条 他人に暴行を加え、又は加えることを企ててはならない。
(けんか等)
第二十三条 他人とけんか、、若しくは口論をし、又はこれらのことを企ててはならない。
(侮辱等)
第二十四条 他人を中傷し、ひぼうし、若しくは侮辱し、又ば他人に対し粗暴な言動をしてはならない。
(脅迫等)
第二十五条 他人を脅迫し、だまし、又は困惑させる言動をしてはならない。
(呼出し)
第二十六条 けんか、脅迫等の不正な目的のため、他人を呼び出し、又は呼び出すことを企ててはならない。
第五章 風紀を害する行為
(性的行為)
第二十七条 他人との間で、又は他人に対し、性的行為をしてはならない。
(わいせつな行為等)
第二十八条 故意に、わいせつな又は嫌悪の情を起こさせるような行為をしてはならない。
(わいせつな絵画等)
第二十九条 わいせつな絵画若しくは文章を作成し、又は所持してはならない。
(同きん)
第三十条 就寝に当たっては他の被収容者と同きんしてはならない。
(文身等)
第三十一条 文身を施し、又は髪若しくはまゆを著しく特異な形に変えてはならない。
(賭博等)
第三十二条 賭博又は賭博類似の行為をし、又はすることを企ててはならない。
第六章 日課を怠る行為等
(作業拒否等)
第三十三条 作業に就いている受刑者は、正当な理由がなく、作業を拒否し、怠け、又は妨害してはならない。
(日課拒否等)
第三十四条 作業以外であっても、定められた日課を正当な理由がなく拒否し、又は妨害してはならない。
第七章 処遇環境を害する行為
(動作時限の拒否)
第三十五条 動作時限に従うことを拒否してはならない。
(落書き等)
第三十六条 建物、建具、備品等に落書きをし、又はこれらを故意に汚損してはならない。
(張り紙)
第三十七条 許可なく張り紙をしてはならない。
(騒音等)
第三十八条 大声を発し、放歌し、騒音を発するなどして、静穏を害してはならない。
(交談)
第三十九条 交談を禁じられている時又は場所においてばみだりに話をしてはならない。
(環境等の保全妨害)
第四十条 故意に残飯又はごみを投棄し、たん、つばをはき散らし、花壇を荒らすなどして環境又は設備の保全を害する行為をしてはならない。
第八章 施設の職員の正当な職務執行を妨げる行為
(抗弁等)
第四十一条 法令、生活の心得又は日課実施上の必要に基づく職員の指示に対し、抗弁、無視その他の方法で反抗してはならない。
(強要)
第四十二条 職員に対し、許可されていない方法により要求を繰り返えしてはならない。
(集団形成)
第四十三条 職員に対する要求若しくは反抗のため、許可なく集団を形成し又は暴力団等反社会的集団を形成してはならない。
(連行等の拒否)
第四十四条 移送、転室、取調等のための、職員の呼出し、又は連行を拒否してはならない。
(虚偽申告)
第四十五条 職員の職務上の質問に対し、虚偽の申告をしてはならない。
第九章 そそのかし等
(そそのかし等)
第四十六条 他の被収容者に対し、前各条に定める事項に違反することをすすめ、そそのかし、又は手助けしてはならない。
第十章 刑罰法令に違反する行為の禁止
第四十七条 この遵守事項に定めるものを含め、刑罰法令に違反してはならない。

達示第二号
昭和五十五年二月【一一】日
宮城刑務所長 津田亀吉

受刑者遵守事項の一部改正について

 受刑者遵守事項(昭和五十四年九月二十日制定、達示第五七号)中、一部を次のとおり改正する。

第十八条を第二十条とし、以下各条を順次二条繰り下げ、第十七条の次に次の二条を加える。

(作業の安全に反する行為)
第十八条 機械器具の安全装置及び保護具等作業上の危害を防止するための設備及び装具等を許可なく除去し、移動し、又は工作してはならない。
(作業機械等無断使用)
第十九条 使用を許可されていない作業用機械器具を作動させ、又は使用してはならない。

付則

 この達示は、制定の日から施行する